- 日政連の歩み
ACTIVITY
昭和56年6月30日 | 日本行政書士政治連盟結成 |
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昭和57年12月17日 | 自由民主党行政書士制度推進議員連盟結成 |
昭和58年1月10日 | 国家試験へ移行等の法改正、第97回国会で成立 |
昭和58年11月10〜18日 | 社会、公明、民社、の各党に協力議員連盟設立 |
昭和59年3月13日 | 自動車検査登録書士法、立法化阻止 |
昭和60年12月24日 | 申請手続代理権取得を目指す法改正運動開始 |
平成元年6月15日 | 申請取次行政書士について陳情、実現をみる |
平成5年10月30日 | 会計調査人についての陳情開始 |
平成9年6月10日 | 行政書士法一部改正案(1.目的規定の創設、2.欠格事由に関する規定の整備、3.罰則の整備)衆議院で可決、成立 |
平成9年12月4日 | 行政改革委員会規制緩和小委員会報告「行政書士による書類作成業務独占の廃止」が 「業務独占の在り方について、今後具体的な検討を開始すべきである」となる |
平成10年2月5日 | 自由民主党司法制度特別調査会へ「司法の人的なインフラ整備について」の要望書提出 |
平成11年7月8日 (初めての政府提案法案) |
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」成立 行政書士試験の受験資格の削除 同試験の試験事務を指定機関に行わせることができる、とされた 連合会会則から「報酬の基準に関する規定」を除くとともに、単位会会則から「報酬に関する規定」を除く |
平成13年6月29日 | 行政書士法の一部を改正する法律案成立 1. 目的規定の整備 2. 業務の明確化 行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続きについて代理すること 行政書士が作成することができる契約その他の書類を代理人として作成すること 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること 3. 行政書士証票の導入 |
平成14年12月13日(公布) 平成15年2月3日(施行) |
「行政手続等における情報技術の利用に関する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律」に伴う行政書士法の一部改正 書類に電磁的記録を含める 総務省令で゙定める者は電磁的記録の作成を認められることとなった |
平成15年7月30日(公布) 平成16年8月1日(施行) |
1. 行政書士法人制度の創設 2. 研修の努力義務 3. 行政書士懲戒に関する規定の整備 |
平成20年1月30日(公布) 平成20年7月1日(施行) |
行政書士法の一部改正 聴聞又は弁明の機会の付与等に係わる行為の代理権 欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の整備 |
平成26年6月27日(公布) 平成26年12月27日(施行) |
行政書士法の一部改正
行政不服申立て手続代理権を行政書士業務として規定 <改正法の柱> 特定行政書士制度の創設 特定行政書士の付記 行政書士法人の業務の範囲 この他の規定の整備 |
令和元年12月4日(公布) 令和3年6月4日(施行) |
行政書士法の一部改正 〈改正法の柱〉 ①法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記 ②社員が一人の行政書士法人の設立等を許容 ③行政書士会による注意勧告に関する規定を新設 |