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法改正等の推進

近時における主な法改正

行政書士法の一部を改正する法律の公布
令和元年12月4日に行政書士法の一部を改正する法律(令和元年法律第61号)が公布されました。
改正は以下の3点です。
① 法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記すること
② 社員が一人の行政書士法人の設立等を許容すること
③ 行政書士会による注意勧告に関する規定を新設すること

法改正への道のり