- 日政連規約
TERMS
(名称)第1条
本連盟は、日本行政書士政治連盟と称する。 (本部)第2条 本連盟の本部は、東京都に置く。 (目的)第3条 本連盟は、日本行政書士会連合会と連携して行政書士の社会的経済的地位の向上を期し、行政書士制度の充実・発展と行政書士の権益の擁護を図り、行政の円滑な推進に寄与するとともに、国民の福祉に貢献するために必要な政治活動を行うことを目的とする。 (事業)第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 一 行政書士の社会的経済的地位の向上を期するための政治活動 二 行政書士制度の充実・発展を期するための政治活動 三 行政書士の権益の擁護を図るための政治活動 四 行政の円滑な推進を期するための活動 五 本連盟と政策協定を締結した国会議員及び同候補者を支持応援するために行う政治活動 六 支部推薦の地方公共団体の長及びその候補者を支持応援するために行う政治活動 七 会員に対する情報の提供と機関紙(誌)の発行 八 前各号のほか、本連盟の目的達成のための必要な事業 (組織)第5条 本連盟は、各都道府県に設置された支部(日本行政書士政治連盟の支部及び行政書士政治連盟等)で組織する。 2 本連盟は、都道府県ごとに一つの支部を置き、その組織については、規則で定める。 3 本連盟は、本連盟及び支部並びに支部相互間の連携調整を図るため、支部長会を置き、その組織については、規則で定める。 4 本連盟の目的及び事業に賛同する者は、賛助会員となることができる。 |
(役員)第6条
本連盟に次の役員を置く。 一 会長:1名 二 副会長:6名以内 三 幹事長:1名 四 副幹事長:2名以内 五 常任幹事:6名以内 六 幹事:53名以内 七 会計監事:3名以内 (役員の選任)第7条 会長、幹事及び会計監事は、支部会員の中から大会で選任する。 2 副会長及び幹事長は、幹事の中から会長が指名し、大会で承認を得る。 3 副幹事長及び常任幹事は、幹事の中から会長が指名し、幹事会で承認を得る。 4 前各項のほか、役員選任に必要な事項は本連盟役員選任規則に定める。 (役員の職務)第8条 会長は、本連盟を代表し会務を総理する。 2 副会長は、会長の定めるところにより会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。 3 幹事長は、会長の命を受けて本連盟の常務を統括する。副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代理する。 4 常任幹事は、本連盟の会務を執行する。 5 幹事は、幹事会を構成し、本連盟の会務の執行を決定する。 6 会計監事は、本連盟の資産及び会計を監査する。 (役員の任期)第9条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠によって選任された者は、前任者の残任期間とする。 2 役員は任期満了の場合でも後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 (会計責任者)第9条の2 会計責任者は、常任幹事の中から1名をこれに充てる。 2 会計責任者は、政治資金規正法に基づき本連盟の会計をつかさどる。 (名誉会長、顧問及び相談役)第10条 本連盟に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。 2 名誉会長、顧問及び相談役は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。 3 名誉会長、顧問及び相談役の任期は、委嘱した会長の任期と同一とする。 4 名誉会長、顧問及び相談役は、会長の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。 |
(機関)第11条
本連盟に次の機関を置く。 一 大会 二 幹事会 三 常任幹事会 (大会)第12条 大会は、本連盟の最高意思決定機関であり、毎年6月に会長が招集して開催する。 2 会長は、構成員の3分の1以上の者から、会議の目的及び招集を必要とする理由を記載した書面をもって要請があったときは、その要請の日から2月以内に臨時大会を招集しなければならない。 3 前項の請求者は、会長が前項の規定による請求があった日から2月以内に大会を招集しない場合は、第12条第1項の規定にかかわらず、大会を招集することができる。 (大会の構成)第13条 大会は、代議員をもって構成し、代議員は、支部会員の中から毎年1月1日現在における支部の会員数を基準として、各支部において選出する。 2 支部において選出する代議員の数は、支部の会員数が200人未満の場合は1人とする。200人以上の場合には200で除した人数とし、余りが0.5を超えた場合にはさらに1人として選出する。 3 代議員の任期は、次期大会代議員が選出されるまでとし、その他代議員の選出に関し必要な事項は、支部が定めるものとする。 4 大会は、構成員定数の3分の1以上の出席をもって成立する。 (大会の議事等)第14条 大会の議長及び副議長は、大会において構成員の中から選任する。 2 大会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 3 前2項のほか、大会の議事及び運営は別に定める。 (大会の議決事項)第15条 大会は、次に掲げる事項を決定する。 一 事業報告の承認及び運動方針に関する事項 二 決算の承認及び予算に関する事項 三 規約の改正に関する事項 四 第7条第1項及び第2項に規定する役員の選任及び解任に関する事項 五 前各号のほか、会務に関する重要な事項 (幹事会)第16条 幹事会は、大会から次期大会までの意思決定機関であるとともに、本連盟の事業推進に参画するものとし、必要に応じて会長が招集する。 2 幹事会は、会計監事を除く役員をもって構成され、その構成員の過半数の出席をもって成立し、議長は会長または会長が指名する者をもって充てる。 3 幹事会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 4 会長は、緊急を要する事項について書面により幹事会の賛否を求めることができる。 (幹事会の議決事項)第16条の2 幹事会は、次に掲げる事項を決定する。 一 事業計画に関すること。 二 規則等の制定及び改廃に関すること。 三 大会に付議すべき議案に関すること。 四 第7条第3項に規定する役員の選任及び解任に関すること。 五 前各号のほか、重要な事業及び業務の執行に関すること。 (常任幹事会)第17条 常任幹事会は本連盟の会務を執行し、幹事会に付議すべき事項を決定する機関であり、会長、副会長、幹事長、副幹事長及び常任幹事をもって構成され、必要に応じて会長が招集する。 2 常任幹事会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議長は会長または会長が指名する者をもって充てる。 3 常任幹事会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 4 会長は、会務の執行に必要と認めるときは、常任幹事会に第1項に規定する構成員以外の者に出席を求めることができる。ただし、議決に加わることはできない。 |
(委員会)第18条
本連盟は、会務の円滑な推進を図るため次の委員会を設ける。 一 総務委員会 二 組織広報委員会 三 財務委員会 四 国会等対策委員会 (委員会の職務)第19条 委員会は、それぞれ次の職務を行う。 一 総務委員会は、本連盟の運営及び庶務を処理する。 二 組織広報委員会は、本連盟の組織の充実強化、情報の収集及び機関紙(誌)の発行その他の広報宣伝活動を行う。 三 財務委員会は、本連盟の財政を確立し、健全な運営を図る。 四 国会等対策委員会は、基本政策の企画立案、国会及び行政機関に対し具体的活動並びに選挙対策を樹立し運動の推進を図る。 (委員会の構成)第20条 委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員若干名をもって構成する。 2 委員長には常任幹事をもって充て、副委員長及び委員は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。 (委員会の運営)第21条 委員長は委員会を招集してその議長となり、委員会を統括し会務を分掌する。 2 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。 3 委員は、委員会の職務を遂行する。 (特別委員会等)第21条の2 会長は、必要と認めるときは、幹事会の議を経て特別委員会等を設置することができる。 |
(事務局)第22条
本連盟に事務局を置く。 2 事務局には所要の職員を置き、会長の命により事務処理に当たる。 3 事務局には、事務局長を置くことができる。 4 事務局の管理については別に定める。 |
(会計)第23条
本連盟の経費は、会費(負担金)及び寄付金その他の収入をもって充てる。 2 前項の会費(負担金)は規則に定める。 (事業及び会計年度)第24条 本連盟の事業及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終る。 (予算決定前支出)第25条 会長は、会計年度終了後、新年度予算案が大会の議決を得るまでの間、通常の会務を執行するに必要な経費に限り支出することができる。 |
(情報の公開)第26条
情報の公開については、規則で定めることができる。 (個人情報の保護)第27条 本連盟が保有する個人情報の保護については、別に定めることができる。 |
(規約の変更)第28条
この規約の改廃は、第14条第2項の規定にかかわらず、大会で出席構成員の3分の2以上の議決を要する。 (規則等の制定)第29条 この規約の施行について必要な事項は、規則等で定めることができる。 2 規則等の制定及び改廃は幹事会の議決を得て定める。 |
附則:この規約は、昭和56年6月30日から施行する。 附則:この規約は、昭和59年6月22日から施行する。 附則:この規約は、昭和60年6月26日から施行する。 附則:この規約は、昭和62年6月24日から施行する。 附則:この規約は、平成元年6月16日から施行する。 附則:この規約は、平成5年6月17日から施行する。 附則:この規約は、平成11年6月18日から施行する。 附則:この規約は、平成15年7月1日から施行する。 附則:この規約は、平成16年6月25日から施行する。 附則:この規約は、平成17年6月24日から施行する。 附則:この規約は、平成19年6月22日から施行する。 附則:この規約は、平成22年6月18日から施行する。 附則:この規約は、平成24年6月22日から施行する。 附則:この規約は、平成25年6月21日から施行する。 附則:この規約は、平成30年6月22日から施行する。 附則:この規約は、令和2年6月30日から施行する。 附則:この規約は、令和3年6月15日から施行する。 附則:この規約は、令和6年6月20日から施行する。 |