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行政書士法の一部改正について

現在、日政連では日行連と協力し、次のとおり法改正の運動をしております。

推進3項目
  • 行政書士法第1条の目的規定に「国民の権利の擁護を図ること」を加えていただきたい。
  • 行政書士法第18条(日行連の目的)及び第15条(行政書士会の目的)にある「指導及び連絡」に「監督」を加えていただきたい。
  • 行政書士法人の設立要件となっている二人以上の社員数を一人でも可としていただきたい。
  • 聴聞又は弁明の機会の付与に係る手続き代理規定における弁護士法第72条の制限について、特定行政書士は除外していただきたい。
  • 行政書士にADR代理権限を付与していただきたい。