司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案について
平素より日本行政書士政治連盟(以下日政連とする)の活動にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
今回の司法書士法及び土地家屋調査士法の一部改正法律案に関して、日政連では、各方面より情報収集を行い、2月5日に拡大常任幹事会を開催し、
日政連としての基本的な考えを協議・検討いたしました。また、その後も引き続き更なる情報収集等に努めております。
その結果、日政連としての基本的な考え方は、このたび日本行政書士会連合会より日政連に対して示されました本件に対する考え方と同一でありますので、日政連会員の皆様にご報告申し上げます。
(添付)
日行連発第1501号「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案について」
以上
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案について
日行連発第1501号
平成31年3月13日
日本行政書士会連合会
会長 遠田 和夫
現在、「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案」の今国会(第198回)への提出・成立を目指して、必要な準備が進められております。
法律案の概要としては、司法書士法、土地家屋調査士法それぞれに(1)使命規定の新設(司法書士法第
1条及び土地家屋調査士法第
1条を改正)、(2)懲戒手続規定の見直し、(3)一人法人の設立等の措置を講ずるものとなっております。
その中で、特に司法書士法については、第1条を「
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、
国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」とする改正案が挙げられており、
「その他の法律事務の専門家」という表現が行政書士法第1条の2(業務)に規定の「官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること。」まで包含し、
事実上、司法書士の職務範囲が拡大してしまうのではとの懸念が複数の単位会から寄せられております。
本会としても、総務省及び日本弁護士連合会等の関係機関から情報収集に努めてまいりましたが、そこから得られた情報を分析・考察し、現段階での考え方を次のとおりに整理いたしました。
司法書士法の使命規定新設(第1条改正)に関する考え方
- 「目的」であれ「使命」であれ、要は理念規定の改正であって、職務規定の改正ではないので、直ちに何らかの影響があるというものではない。
- 「この法律の定めるところによりその業務とする」との限定があることから、司法書士法に規定されている法律事務の範囲内のものであることは当面明らかである。
- 総務省や日弁連も、同様の判断に基づき、異論を唱えることに慎重な立場にある。
- 今後の行政書士法改正のことも踏まえ、現段階では、慎重な姿勢を保持しつつ動向を注視していきたい。
引き続き、本件についてはその動向を深く注視しつつ、情報収集等の必要な対応を図って参りますので、貴連盟におかれましても上述の考え方を共通認識としてお持ちいただくようご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
以上