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行政書士法の一部を改正する法律の公布

令和元年12月4日に行政書士法の一部を改正する法律(令和元年法律第61号)が公布されました。

改正は以下の3点です。
①法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記すること
②社員が一人の行政書士法人の設立等を許容すること
③行政書士会による注意勧告に関する規定を新設すること

(添付資料)
【日政連発第195号】行政書士法一部改正にかかるご報告
資料①「行政書士法の一部を改正する法律案」 成立までの経過
資料②【法律案要綱】
資料③【改正法案】
資料④【新旧対照表】