日本行政書士会連合会と連携した行政書士の政治団体 「日本行政書士政治連盟」
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行政書士法の一部を改正する法律の公布
令和元年12月4日に行政書士法の一部を改正する法律(令和元年法律第61号)が公布されました。
改正は以下の3点です。
①法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記すること
②社員が一人の行政書士法人の設立等を許容すること
③行政書士会による注意勧告に関する規定を新設すること
(添付資料)
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【日政連発第195号】行政書士法一部改正にかかるご報告
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資料①「行政書士法の一部を改正する法律案」 成立までの経過
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資料②【法律案要綱】
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資料③【改正法案】
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資料④【新旧対照表】
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